最近副業を始められた会社員の方も多いと思います。
今回は会社員が開業届を出す場合の注意点をご紹介します。
最近副業を始められた方
副業サラリーマンの方
開業届を出そうとされている方
開業届を出すと失業給付金が貰えなくなる?
原則貰えなくなります。
理由は開業届をだすことで失業状態ではないと判断されるためです。
これは個人事業の収入の有無に関わらず貰えなくなります。
例え売上が0でも、開業届を出すとアウトです。
転職等で退職する可能性がある方は開業届の提出を待った方がいいかもしれません。
次に2つのパターンで給付金が貰えるかについて解説します。
失業前に開業届を提出している場合
原則もらえません。
個人事業で安定収入がある場合まず貰えないと思った方がいいでしょう。
安定収入ではないと証明できればケースバイケースで支給される可能性がありますが、基本はないものと考えましょう。
白色申告で十分な場合や、転職予定がある方は焦って開業届をだすのはかえって損をする可能性があるので気を付けましょう。
失業後開業届を提出した場合
勤めていた会社が雇用保険に加入していた場合、失業後「失業給付金」を受給できます。
さらに失業給付金を満額受給する前(厳密には支給残日数を1/3残した状態)に開業や就職することで「再就職手当」が支給されます。
この「再就職手当」の素晴らしいところは開業届の提出でも受給可能なところです。
ただし「再就職手当」は「失業給付金」の手続きをしていることが条件のため失業前に開業届提出していたらこれを受給することができません。
転職前提の場合
「退職」→「失業給付金」→「開業」→「再就職手当」→「就職」
このステップをとるのが一番賢いでしょう。
ちなみに僕は失業前に開業届を提出していたので、失業給付金も再就職手当もありません!!
こうならないために事前確認は大事です!
開業届を出すメリット
青色申告で確定申告できるようになる
屋号で口座が開設できるようになる
小規模事業共済に加入できるようになる
青色申告で確定申告ができるようになる
開業届の最大のメリットはこれでしょう。
青色申告で開業届を提出することで最大65万円の控除を受けることができます。

青色申告(複式簿記)とe-Tax利用で65万円の控除を受けることができます。
そのため現在副業などで十分収入があり、確定申告が必要の場合は開業届をだし青色申告した方がいいでしょう。
失業手当額と白色申告をした場合の税金額を比べて判断するようにしましょう。
屋号で口座が開設できる
開業届を提出する際に自由に屋号を付けることができますが、その屋号で銀行口座を開設することができます。
個人用と事業用口座を分けたい場合や、取引先との取引でどうしても事業用口座が必要な場合大変便利です。
事業用口座があることで取引もスムーズに行えます。
小規模事業共済に加入できるようになる
これは原則サラリーマンでは加入資格がないのでフリーランスの話になりますが、セーフティーネットとして小規模企業共済に加入することができます。
1000~70000円の掛け金を自由に設定でき、掛け金が「全額所得控除」になるというものです。
廃業時掛け金が返ってくるので、フリーランスにとっては「退職金」代わりになります!
これも開業届を提出しない限り受けることができない制度になります。
僕はfreeeという会計ソフトを使って開業しました!
会計ソフトを使用すると複雑な確定申告が簡単に申請できるようになります!

まとめ
今回の記事をまとめると以下の様になります!

①退職予定で副業収入が少ない人→開業届出さない
②副業収入があり退職予定がない人→開業届出す
③副業収入があり退職予定がある人→税金額で判断